私はアーティスティックな活動をして親から金を得ている訳ではないのです
こんにちは、宅徒(天野稔啓)です。
【 労働に対する対価 】
人は、平等だという事で、
何を基準に平等とするかは定義がないが…
収入を得る。賃金(芸能でいう処のギャラ?)を得る。
という事で考えた場合は、
労働という事で考えた場合、
労働基準法なり、独占禁止法なり、下請法などの、
労働関係の法律が有り、
そういう法律に、
【労働に関する賃金に関するガイドラインの記述がある】が、
芸能関係者で、労働=仕事に関する部分を、
アーティスティックな活動だという言い換えをしている?が、
そういう事で、そう云う芸能関係者に対して、
考慮して?言い替えるならば?
労働にあたらない行為の様な言い方で言われ、
当人の、思想観からくる自慰行為との差異を認められない。ため、
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労働者=仕事をしている人に失礼だ。
労働としての賃金=ギャラは与えられない。
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という事です。という意味合いで、
芸能人は、言われているのでは?
労働としての対価という事での意味合いの、
芸術活動に対する賃金というのであれば?
それなりに、計算は、可能である。と思われるが、
そういう部分での比較が、
芸術活動という部分だけ主張しているだけでは、
法律には、芸術活動=労働にはなっていないため、
金銭的な解釈のガイドラインの記述が無い訳です。
労働の中で、芸術的な的な?
特殊な能力
(他所が、その能力を欲しているが、
他所が、その能力を表現する事が出来ない)という部分で、
当人に対し、仕事として発注する。
という部分での、特殊な技能、能力値を、
発注者が持っていないという部分を、
仕事として必要としている。と解釈する事が出来る部分がある。
と、いうことです。
で、労働の中での、
特殊な能力値(仮にで言えば、アーティスティックな表現能力)
=その特殊な能力値を付加し、
仕事として評価するという解釈はある為、
ただの芸術活動と言っているだけでは?
ただの貴方の思想的自慰行為に、誰が金を払うのか?
という事になる訳です。
そういう、
ただの芸術家という自慰行為であるのであれば?
貴方の実の親(若しくは、芸能的解釈で云うパトロン?)に、
小遣いとして支払ってもらいなさい。
(社長のボンボンの、経営手腕のドリーム含む)
それ以外は、
他所は、労働としての解釈でないと、支払いが出来ない。
と、いう事です。
法律に、アート活動という表記は無いので。
ボークスは、何を根拠に、私の腕が落ちたと言っているのか、
客観的に、当時の同僚との腕の意味合い
(労働基準法で解釈できる、客観的な指標)の比較などが
全く無い状態で、上司命令で、強引に私を解雇してきた為、
労働基準法を?引き合いに出すのであれば?
労働基準法違反で、
=ボークス関係者全員は、現状、其の部分の支払いに関する回答を、
全く無視している団体組織である為、
私(天野稔啓)に対して暴力団であり、
其の部分の、私の能力値に対する評価の、
客観的に明示できる書面を出していない部分でも、暴力団である。
という事です。
それでは。
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